![]() |
Q:管理職の職位に該当する者が退職することになりました。その管理職からこれまでの休日出勤に対して取得できなかった振替休日がたまっているので、まとめて振替休日を取りたい旨の申し出があったのですが、与えなければならないのでしょうか?
休日とは、労働契約上の労働者の労働義務のない日をいい、法定休日と所定休日があります。法定休日は、労働基準法に基づく「1週間に1日」または4週間の起算日を定めて変則的に「4週間を通して4回以上」の休日をいいます。所定休日は会社が独自に定める休日です。
振替休日とは、就業規則等で休日と定めた日を労働日として、ほかの労働日を休日に振り替えることをいいます。この振替休日を行う場合は、就業規則等で「業務上必要がある場合にはほかの日に振り替える場合がある」などの定めが必要となります。
振替休日に関する通達では「就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合、休日を振り返ることができる旨の規定を設け、これによってあらかじめ振り返るべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない」とされています(昭23.4.19基収1397、昭63.3.14基発150・婦発47)。
したがって、振替休日により休日出勤を命ずる場合には、就業規則等を根拠として、あらかじめ(遅くとも前日までに)振り替えられて休日となる労働日を指定しなければなりません。なお、振替休日による休日出勤は、その日は休日でなく労働日となりますので、休日労働に対する割増賃金(法定休日労働の場合は3割5分以上、法定外休日労働の場合は2割5分以上)の問題は発生しないことになります。もし、業務の都合によりあらかじめ指定した振替休日に休むことができなかった場合は、再度、別の日に休日を振り返ることは可能です。ただし、その場合は当初の振替休日の開始前に別の振替休日を指定して労働者に通知する必要があります。
ところで、管理監督者については、労働基準法第41条において労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないと定められています。したがって、管理監督職については法定休日(週1日または4週4日以上)の適用はありませんので、法定休日に労働した場合であっても割増賃金の支払いは必要ありません。その意味では振替休日の適用もないことになります。しかしながら、管理監督者に振替休日が適用されるか否かは、その会社の就業規則等の定めや労働慣行等によると考えられます。代休や振替休日は、法律に規定されたものではなく、会社ごとに規定しているものです。就業規則等で特段管理職の適用を除外する旨の定めがない場合には、振替休日が適用されることにもなります。
また、除外規定があってもご相談の管理職が、下記の定義に照らして労働基準法第41条の管理監督者に該当するか否かも重要です。
労働基準法上の労働時間、休憩時間及び休日に関する規定の適用が除外される同法第41条第2項の「管理監督者」の範囲は、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規則になじまないような立場にある者などに限定され、職務内容、責任、権限、勤務態様、待遇などに留意し総合的に判断することとされています(昭22.9.13基発第17号、昭63.3.14基発第150号)。
したがって、会社の組織上の管理職が直ちに労働基準法第41条第2項の管理監督者に該当するかどうかを慎重に検討しなければなりません。同法上の管理監督者に該当する管理職であれば、労働時間、休憩及び休日の規定が適用除外となり、振替休日や代休を付与する必要はないと考えられます。しかし、管理監督者に該当しない管理職であれば、就業規則等に基づき他の労働者と同様に振替休日を与えなければならないことになります。